本クラブにご加入いただきましたご店舗様につきましては、公式サイト及びその他広報媒体において、店舗や商品のご紹介をさせていただきたく存じますので、下記より情報提供くださいますようお願い申し上げます。(紹介ページ例)
ボートレース下関サポーターズクラブ規約
(名称)
第1条 このクラブは、「ボートレース下関サポーターズクラブ」(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、ボートレース下関が行うボートレース事業(以下「ボートレース事業」という。)について、店舗・施設等(以下「店舗等」という。)のご支援とご協力により、下関市内に幅広く広報宣伝活動を展開することで、ボートレース事業に対する理解と認知度を高め、ボートレース事業に期待される更なる社会貢献の実現及び地域経済の活性化を目指すことを目的とする。
(運営主体)
第3条 本会の運営は、下関市ボートレース企業局ボートレース事業課(以下「企業局」という。)が行うものとする。
(会員)
第4条 本規約における「会員」とは、第5条の資格を有し、第6条の入会申込により企業局が入会を承諾した店舗等をいう。
(入会資格)
第5条 本会の会員は以下の条件を有することを必要とする。
(1)飲食・小売・サービス業その他業種は問わず事業を営んでいること。
(2)前号の事業が下関市内で営まれていること。
(3)第2条の目的に賛同し、ボートレース事業の広報宣伝活動に協力できること。
2 前項の条件を有していても、次のいずれかに該当する場合は入会できないものとする。
(1)入会申込時の記載事項に虚偽等がある場合。
(2)店舗等の代表者が20歳未満である場合。
(3)いわゆる暴力団組員、構成員や関係者が営業に関わっていると企業局が認める場合。
(4)過去に第9条第1項以外の理由により会員登録が抹消されている場合。
(5)その他、会員として不適当であると企業局が認める場合。
(入会申込及び承諾)
第6条 本会への入会申込は本規約の内容に合意する場合のみ、企業局に対して所定の入会申込書の提出により行うものとし、入会費は発生しないものとする。
2 会員は、入会申込の時点で、本規約の内容に合意しているものとみなす。
3 企業局は、店舗等から入会申込が提出された場合、審査の上、入会の諾否を決定する。
(有効期間及び更新)
第7条 会員資格の有効期間は、入会申込日からその日が属する年度の3月31日までとする。
2 有効期間満了日までに会員より会員資格の退会に関する申出がない場合は、会員資格は次年度も自動的に更新されるものとし、年会費は発生しないものとする。
(譲渡等の禁止)
第8条 会員としての資格、権利等は第三者に譲渡・売買等はできないものとする。
(退会)
第9条 会員は、申出により本会を退会できることとする。ただし、企業局が会員から提出された所定の退会申出書を受理した時点から会員の資格を失うものとする。
2 企業局は、会員が次の各号に該当した場合、申出を待たずに本会を退会したものとして取り扱うことができるものとする。
(1)事業の廃止若しくは変更、又は事業の譲渡を行ったとき。
(2)営業停止又は営業登録の取消等の処分を受けたとき。
3 企業局は、前項各号に規定するものの他、会員が本規約に違反したと企業局が認めた場合は、当該会員に事前に通知することなく、退会の処分を行うことができるものとする。
(活動内容)
第10条 会員は、第2条に掲げる目的達成のため、主に店舗等への来客及び来訪者に対して、次の各号におけるボートレース事業の広告及び宣伝等について積極的に協力するものとする。
(1)ボートレース下関オフィシャルポスターの掲出。
(2)ボートレース下関のレース開催・発売日程ポスター、携帯カレンダーの掲出・配置。
(3)ボートレース下関のイベント・ファンサービス等のポスター・チラシの掲出・配置。
(4)ボートレース下関サポータークラブのステッカー又はミニのぼり旗の掲出。
(5)本会に対する提言や意見交換・アンケートへの協力。
(6)その他本会の目的達成のために必要な活動。
2 前項各号における活動は、会員である店舗等の営業の中で可能な範囲で行うものとし、全ての活動を資格条件とするものではない。
(会員特典)
第11条 会員は、本会が定める次の特典を受けることができるものとする。
(1)ボートレース下関公式ホームページ内での店舗等名称の紹介及び希望に応じて店舗等ホームページへのリンク・誘引。
(2)ボートレース下関場内における告知スペースの利用(店舗等の紹介パンフレット、イベント等のポスター及びチラシ等の掲出)。
(3)ボートレース下関が開催するキャンペーンへの参加資格。
(4)ボートレース下関ご招待チケットの進呈(年間1枚)
2 前項各号のほか、特典については時節やイベント等に応じて随時追加できるものとする。
(規約の変更)
第12条 企業局は本規約の変更が必要と判断した場合、会員の承諾なく変更できるものとし、変更後は直ちに通知することで全ての会員に適用されるものとする。
(本会の終了)
第13条 企業局は事前に会員に対して通知することにより、本会の運営を終了し、会員に対する各種サービス等の提供を中止することができるものとする。
附 則 本規約は令和3年5月1日から施行する。