地域振興クーポン参加店舗に登録するには
昨今の原材料の高騰等の影響を受けた地場産業を支援するために、地域振興クーポン券を配布することで、市内の消費を喚起いたします。
それに伴いクーポンが利用できる参加店舗を募集しています。
配付クーポン
1 電子割引 クーポン
ボートレース下関の公式LINEアカウントの友だち登録者に対して、スタンプラリーのキャンペーンサイト内で配信する電子媒体のクーポンです。
(1)券種
電子割引クーポンの券種は次の3つです。参加店舗が登録申し込み時にいずれか1つを選択します。
・1,000円(税込)以上で300円割引
・2,000円(税込)以上で600円割引
・3,000円(税込)以上で900円割引
(2)利用期間
令和6年9月1日(日)から令和6年11月30日(土)までです。
※地域振興クーポン券の配布が予定枚数に達したときは、利用期間内であってもその時点で終了します。
2 地域振興クーポン券
一般財団法人BOATRACE振興会とボートレース下関が発行する紙媒体のクーポン券です。
(1)券種 1,000円券
(2)発行金額 総額1,500万円
(3)利用期限 令和6年12月31日(火)までです。
(4)クーポン券が利用できないものは以下の通りです。
①換金性の高いもの(商品券、ビール券、図書券、切手、各種プリペイドカード等)
②土地及び家屋の購入
③風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係わるもの
④たばこ事業法第36条第1項に規定するたばこの小売販売
⑤国や地方公共団体への支払い
⑥加盟店舗の判断で使用を不可とした商品
キャンペーン参加店舗の募集期間
令和5年9月1日(金)から令和5年11月30日(木)まで
参加申込方法
下記の申込フォームから電子申請でお申込みください。
ただし、参加店舗に登録するには事前に、ボートレース下関サポーターズクラブに加入(無料)していただく必要がありますので、サポーターズクラブ加盟申請と合わせてお申し込みください。
なお、既にサポーターズクラブに加盟いただいている店舗様は、既存加盟店申請よりお申込みください。
参加店舗が行うこと
1 店頭でのキャンペーン告知
キャンペーン開始日までにポスターや三角ポップ等を事務局より送付しますので、参加店舗であることがお客様にわかるよう
掲示してください。
2 電子割引クーポン
(1)会計時に、お客様が提示した未使用の電子割引クーポンが「利用する」から「利用済み」になったことを対面で確認し、割引額を差し引いた金額で会計してください。電子割引クーポンが「利用済み」にならなかった場合、事務局がシステムにより管理する割引額と差異が生じ、その金額については精算することができませんので、必ず確認してください。
(2)電子割引クーポンはレジと連動しておりませんので、必ず各店舗レジでの割引対応を忘れずに行ってください。
(3)電子割引クーポン利用時の決済方法の指定はありません。参加店舗で可能な決済方法(現金、クレジットカード、その他電子決済等)で対応してください。
(4)参加店舗独自の割引との併用は可能ですが、割引後の金額が電子割引クーポンの金額に満たない場合は、電子割引クーポンを使用できません。
(5)電子割引クーポンと、地域振興クーポン券を併用してご利用できません。
(6)電子割引クーポンの利用回数を利用日ごとに必ず記録してください。記録方法に指定はありませんが、電子割引クーポンの割引実施額を事務局に請求する際に利用実績の記入が必要となります。
3 地域振興クーポン券
(1)お客様が使用期限内の地域振興クーポン券を持参したときは、地域振興クーポン券額面分の物品販売及びサービスの提供を行ってください。
(2)お客様から受け取った地域振興クーポン券には、必ず店舗名、利用日を記入し押印してください。
(3)地域振興クーポン券に他店の押印等があるとき、またはカラーコピーなどの不正使用の疑いがあるときは、その地域振興クーポン券の受け取りを拒否するとともに速やかに、事務局まで連絡してください。
(4)電子割引クーポンと、地域振興クーポン券を併用してご利用できません。
精算(請求)申請
電子割引クーポンにより割引を実施した額及び地域振興クーポン券により商品・サービスを提供した額について、【様式ダウンロード】にあります精算用紙に必要事項を記入の上、返信用封筒を使い、事務局へご郵送ください。
1 電子割引クーポン
(1)請求期限 令和6年12月31日(火)まで
(2)実績報告の内容と事務局がシステムにより管理する電子割引クーポンの使用状況に疑義が生じたときは、調査させていただくことがあります。
2 地域振興クーポン券
(1)申請期限 令和7年1月15日(水)まで
(2)記入内容と使用済みの枚数に差異があった場合は、お支払いすることができません。
3 指定口座へのお振り込みについて
精算申請の書類へ記載後、返信用封筒に入れ事務局宛にご郵送(事務局負担)ください。
当月のご利用分を、翌月10日迄に精算申請いただくことで、翌月25日迄には指定された口座へお振込をいたします。
書類の不備等や事務局への郵送が10日を過ぎた場合は翌々月の精算になる場合がありますので予めご了承ください。